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犯罪収益移転防止法に基づく本人確認とは

 行政書士は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下、「犯罪収益移転防止法」といいます)により、法人設立に伴う定款作成等の業務を行うにあたって、発起人様等の「本人確認」を行うことが義務付けられております。

 当事務所では、法令にもとづき、以下の通り本人確認をさせていただいております。

【本人確認書類のご提出】
 「発起人様」
   印鑑証明書等の写しをメールまたはFAXにてご提出いただきます。
 「その他本人確認の対象となる方」
   運転免許証等の写しをメールまたはFAXにてご提出いただきます。

【転送不要郵便での関係書類の郵送】
 上記証明書等でで確認した住所宛に転送不要郵便で関係書類をお送りさせて頂くことにより本人確認を行います。

 「株式会社の発起人様」
   委任状を郵送させていただきます。
 「合同会社の代表社員様」
   電子定款入りCDを郵送させていただきます。
 「その他本人確認の対象となる方」
   本人確認に関するご案内の書面を郵送させていただきます。

 なお、法令に基づく本人確認ができない場合には、サービスの提供を行うことができなくなります。
 ご理解とご協力をお願い申し上げます。


 


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