大切なお子様の国籍取得をお手伝いいたします。
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認知された子の国籍取得の届出とは(国籍法第3条)
「認知された子の国籍取得の届出」とは、日本人父と外国人母との婚姻前に生まれてお子様が以下のすべての要件を満たしている場合に、法務局へ届け出ることにより、日本国籍を取得することができる制度です。
国籍法第3条に規定されています。
【要件】
1. お子様が出生後に父親から認知されていること
2. お子様が届出時20歳未満であること
3. 父親がお子様の出生時において日本国民であること
4. 父親が届出時において日本国民であること
5. お子様が日本国民であったことがないこと