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※※フィリピン認証制度の変更について※※

フィリピンの領事認証制度(レッドリボン)は令和元年5月14日をもって終了し、
「アポスティーユ」制度へ移行いたしました。
今後、フィリピンへはアポスティーユ証明をつけたを書類を提出することになります。

弊所ではアポスティーユ取得も承っております。
詳しくは下記サイトをご参照ください。


      アポスティーユ取得代行サービス

WEGについては下記をご参照ください。

        アポスティーユ取得代行サービス

 

領事認証とは

フィリピン大使館の領事認証

フィリピン大使館の領事認証とは、日本国内で発行された公文書または公文書に準する書類が、正式な手続きを経て発行されたものであることを、フィリピン大使館の領事が証明することです。

具体的には、対象書類の表紙にフィリピン領事の署名が入った認証文が添付され、赤いリボンが巻かれます。このため、フィリピン大使館の認証は「レッドリボン」と呼ばれることもあります。
この認証文が添付されることにより、フィリピン内で正式な文書として使用することができるようになります。

領事認証の取得手続きは、ご自身でも出来ますが、下記の通り、複数の役所等に出向く必要があり、また、申請後すぐに書類を受け取ることが出来ない機関もあるため、大変な労力と時間を要します。



外務省での「公印確認」-公文書の事前手続き

戸籍謄本や登記簿謄本等の公文書に対し、直接フィリピン大使館の領事認証を取得する場合は、事前に外務省で「公印確認」を取得する必要があります。

公印確認とは、役所で発行された公文書に押された印鑑が公式であることを、外務省によって証明してもらうものです。
 
東京または大阪の外務省にて証明をしてもらいますが、当日には証明してもらえず、翌営業日以降に窓口に取りに行くか、郵送してもらう必要があります。
 
郵送による申請も可能ですが、外務省の案内によれば、証明後の書類の受け取りには10日~2週間必要となります。


公証役場での「公証人認証」-私文書の事前手続き

委任状等の私文書や戸籍謄本の公文書でも翻訳文を添付する必要がある場合には、事前に公証役場での「公証人認証」及び法務局での「公証人押印証明」を取得する必要があります。

公証人認証とは、私文書等にされた署名が、署名者本人のものであることを証明してもらうものです。
認証された文書には公証人による認証文が添付され、そこに公証人の署名・押印がなされます。

公証人押印証明とは、上記の公証人の押印が公証人によるものであることを(地方)法務局長が証明するものです。
この公証人押印証明がなされた私文書は、その後の手続きにおいて公文書に準ずるものとして扱われます。

これらの手続きが完了した後、外務省での公印確認を取得し、フィリピン大使館の認証につなげます。

公証人認証及び公証人押印証明は当日に発行してもらえますが、一部の例外(※)を除き、事前手続きだけで三箇所の役所等を回らなければなりません

 
※東京、神奈川及び大阪の公証役場では、ワンストップサービスが実施されています。
 これは公証役場で認証を取得すると、公証人押印証明及び公印確認まで取得すること
 が出来るものです。なお、弊所では東京の公証役場で認証を取得いたしますので、最
 短日数で手続きを完了いたします。


※埼玉、茨城、栃木、群馬、千葉、長野、新潟及び静岡の公証役場では、認証と共に
 公証人押印証明を取得することができます。


フィリピン大使館での「領事認証」-フィリピン大使館での手続き

外務省の公印確認が取得手続きが完了したら、いよいよフィリピン大使館での手続きとなります。

フィリピン大使館では受付時間が決まっているということです。
フィリピン大使館の受付時間は、平日の9:00~14:00となります。ただし、平日といってもフィリピンの祝祭日にあたる場合は、休館となりますので併せてチェックする必要があります。

必要書類等を準備し、フィリピン大使館に出向いて申請をします。(郵送による申請も受け付けていますが、手続きが煩雑であり、料金の送付の問題もありますでの、あまりお勧めできません。)
時期によりますが、順番待ちで1~2時間待たされることもあります。時間には充分余裕を持っておく必要があります。

申請当日には認証を受けることができません。
認証後の書類は、3営業日後に再度受け取りに行くか、レターパックによる受け取りを選択します。(レターパックの場合、5営業日以降に発送されます。)

受け取りに行く場合は、平日15:00~16:00の間に窓口に行かなければなりません。

なお、申請には費用が掛かります。
1部当り3,250円ですが、為替レートにより改定となる場合もありますので注意が必要です。




 

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