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設計等の業務に関する報告書

 建築士事務所開設者は、情報開示の一環として「設計等業務に関する報告書」を毎事業年度終了後3ヶ月以内に提出しなければならないと建築士法に定められています。
 
 具体的な報告内容は以下の通りです。
 
  ① 当該事業年度における事務所の実績
  ② 所属建築士の氏名等
  ③ 建築士ごとの業務の実績
  ④ 管理建築士の意見の概要

 なお、「報告書を提出せず、または虚偽の記載をして報告書を提出した者」に対しては、30万円以下の罰金を科すと建築士法に定められています。また、行政処分としての懲戒処分等の対象になります。


 

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