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管理建築士とは

 建築士事務所を登録するためには、事務所を管理する建築士をおかなければなりません。

 一級建築士事務所は一級建築士が、二級建築士事務所は二級建築士が専任して管理をしなくてはなりません。

 管理建築士になるためには、建築士として3年間の所定の業務経験を積んだ後、管理建築士講習の受講が必要です。

なお、  

・1人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士となることは出来ません。  
 同一法人で複数の事務所を有する場合も同様です。  
・1つの建築士事務所登録に、複数の管理建築士を置くことは出来ません。  
・派遣労働者は管理建築士になれません。  
・管理建築士が不在となった場合は、廃業事由に該当し、   
 30日以内に廃業等の届出をしなければなりません。




 

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