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建築士事務所登録とは
一級建築士,二級建築士又は木造建築士が次に掲げる事項を業として行おうとする場合は,それぞれ一級建築士事務所,二級建築士事務所又は木造建築士事務所を定めて建築士事務所の登録を受けなければなりません。
- ① 建築物の設計
- ② 建築物の工事監理
- ③ 建築工事契約に関する事務
- ④ 建築工事の指導監督
- ⑤ 建築物に関する調査または鑑定
- ⑥ 建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理
登録せずに報酬を得て設計等を業として行った場合は、懲役または罰金に処されます。
建築士事務所は事務所の所在地の都道府県ごとに登録しなけらばならず、また、
法人等で支店や営業所を設け、それぞれにおいて設計等の業務を行う場合には、それぞれに建築士事務所の登録をしなければなりません。
登録の有効期間は5年間で、登録があった日から5年目の登録日に対応する日の前日に満了します。有効期間満了後も引き続き業務を行おうとする方は、満了日前30日までに更新の登録の更新を申請しなければなりません。