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アポスティーユ取得方法

公文書のアポスティーユ取得方法

アポスティーユ申請(受領)方法

日本の官公署や自治体が発行する書類(登記簿謄本、戸籍謄本、受理証明書等)は、外務省に申請をすることで直接的にアポスティーユを取得する事ができます。
但し、公文書であっても翻訳等を添付する必要がある場合は、私文書として扱われますので直接的にアポスティーユを取得することはできません。

申請(受領)方法は、以下の通りとなります。

 1. 東京または大阪の外務省窓口で申請/受領
 2. 東京または大阪の外務省窓口で申請/郵送による受領
 3. 郵送による申請/受領

なお、申請から受領に要する日数は以下の通りです。

 1. 窓口申請の場合、申請日の翌営業日に書類が発行されます。
 2. 窓口申請/郵送受領の場合、申請日の翌営業日に発送されます。
 3. 郵送申請の場合、書類発送から受領まで10日~2週間必要です。


アポスティーユの対象となる公文書

アポスティーユの対象となる公文書は以下の通りです。

 1. 国等の機関が発行したもの
   例)登記簿謄本、犯罪経歴証明書、居住証明書等

 2. 地方自治体が発行したもの
   例)戸籍謄本、受理証明書、納税証明書等

 3. 公立高等学校・中学校が発行したもの
   例)卒業証明書、成績証明書等

いずれの書類も発行3ヶ月以内のものを提出する必要があります。

私文書のアポスティーユ取得方法

公的機関以外が作成した文書(委任状や在職証明書等=私文書)や、公文書であってもその翻訳を添付した上でアポスティーユを取得する場合には、直接外務省でアポスティーユを取得することができません。

私文書等にアポスティーユを取得する場合、以下の手順にてアポスティーユを取得します。

 1. 公証役場にて「公証人による認証」を取得する
 2. 法務局にて「公証人押印証明」を取得する
 3. 外務省にて「アポスティーユ」を取得する

公証役場は全国どこの公証役場でも問題ありませんが、法務局はその公証役場を管轄する(地方)法務局で申請する必要があります。
また、公証役場で認証を取得するには、必ず公証役場へ出向く必要があります。

なお、上記手続きには下記の例外があります。

 1. 東京・神奈川・大阪の公証役場では、公証人の認証と共に公証押
   印証明及びアポスティーユまで付与されます(ワンストップサー
   ビス)。
 2. 千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・長野・新潟・静岡の公証役場で
   は、公証人の認証と共に公証人押印証明まで付与されます。



 

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