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クーリングオフ

クーリングオフとは

 クーリングオフとは、クーリングオフの対象となる契約であれば、一定の期間内に申し出ることで一方的に契約を解除できる制度です。
 対象となる契約は「訪問販売」や「電話勧誘販売」等様々であり、またクーリングオフが可能な期間も販売方法や契約の種類によって異なります。

【特定商取引法に定めらているクーリングオフ】  

 取引の種類 期間 具体例
訪問販売 8日間 商品や設備等、訪問を受けて購入したもの
(但し、法に定められたものに限る) 
電話勧誘販売 8日間 商品や設備等、電話による勧誘を受けて購入したもの
(但し、法に定められたものに限る)  
連鎖販売取引 20日間 マルチ商法

特定継続的役務提供 8日間 エステ・外国語教室・塾・家庭教師・パソコン教室・結婚紹介所のサービス  
業務提供誘引取引売 8日間 内職商法・モニター商法


【その他の法律で定められているクーリングオフ(一例)】

 取引の種類 期間 具体例
クレジット契約 8日間 訪問販売等で購入した商品のクレジット契約 
宅地/建物 8日間 宅建業者が売主となっている宅地や建物    
保険契約 8日間 生命保険契約・損害保険契約


クーリングオフと内容証明

 クーリングオフは必ず書面でその意志を伝えなければなりません。また、クーリングオフの期間内にその書面を発送しなければなりません。
 
 クーリングオフは「はがき」でもOKなのですが、「意志表示」と「差出日」が記録として残る内容証明郵便で送るのが、後々のトラブル防止に役立ちます。


 

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