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時効援用

時効の援用とは

 貸金業者等から借りたお金等は、ある一定の時間と条件が整うと返済する義務が消滅します。法律用語ではこれを「消滅時効」と言います。
 
 貸金者者からの借金であれば、最後に返済した日から5年以上経過しており、また、貸金業者へ返済の意思表示をしていないこと等の条件を満たせば、消滅時効の条件に該当します。

 但し、消滅時効はその期間や条件をクリアーしても、消滅時効により返済をしないという意思表示をしなければ、返済の義務を逃れることができません。この意思表示を「時効の援用」と言います。

時効の援用と内容証明

 時効の援用には決まった方式はありませんので、法律的には電話などで伝えればOKなのですが、電話や口頭、一般的な手紙では証拠が残りませんので、後日貸金業者等から請求受けてしまう場合があります。
 
 従って、消滅時効の援用は、通知の内容や発送日が証拠が残る内容証明郵便で行うのが一般的です。


 

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