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内容証明の注意点

 内容証明は、相手への意思表示手段として、とても有効なものです。
 しかしながら、決して万能なものではありません。

 1. 強制力はない

 内容証明の手紙の一種です。
 違うのは、内容を証明してもらえると言うことです。
 つまり、書かれた内容を相手に伝える役割はあるが、書かれた内容を強制的に実現させる役割はありません。
 従って、内容証明で相手方に損害賠償等の要求をしたとしても、相手方はそれに応じる義務は一切はなく、相手方は貴方の要求を無視することも出来るのです。

 2. 受け取りを拒否することができる

 内容証明は受け取りを拒否することもできます。

 送付されてきた時点では、相手方はそれが内容証明であるかは分かりません。しかし、誰から送られてきたかは分かります。このため、相手方は、差出人を見た瞬間に内容を察知し受け取りを拒否することも考えられます。
 
 受け取りが拒否された場合でも、法律的には相手方に通知が届いたことになるのですが、その内容を見てくれなければ、内容証明による解決は期待することができません。

 3. 相手が留守の場合や所在が不明の場合

 相手が留守の場合、7日間は郵便局に保管されます。
 しかし、保管期間を過ぎてしまう返送されてきてしまいます。

 判例では、不在であっても相手に意思が到達したとみなされるとありますが、受取拒否の場合と同様に、相手が見なければあまり意味がありません。

 また、相手が転居などで所在不明の場合は、原則として相手方には届きません。


 これらの注意点を踏まえつつ、文章内容の組み立て方や送付方法などを工夫しなければ、十分な効果を得ることはできません。


 

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